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相続時精算課税制度とは?(一般)
相続税と贈与税の関係の項目で解説したとおり、贈与税は相続税を回避させないように税率などの条件を相続税よりも厳しく設定しています。しかし、贈与を税制が厳しく規制をしたために、高齢者から若年者への財産の移動が相続発生の時にしかされず、経済活動を停滞させる原因の一つになっていると言う理由から相続時精算課税制度と言う贈与税の特例のような制度ができました。
諸条件はいろいろありますが、内容としては
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。この場合に親から子への2,500万円までの財産の移動を限度に贈与税を課さないことと、さらに2,500万円を超える金額に対しては一律20%の税率で贈与税を納めれば良いことになりました。ただし、この制度は相続開始の時に他の相続財産と合算して相続税の計算をすることから、税金が免除された訳でなく相続時まで課税を少なくし相続で精算するものです。  詳しくは 国税庁タックスアンサーをごらんください。
 

相続時精算課税制度について(タックスアンサー)
 
相続時精算課税制度とは?(居住用不動産購入時)
相続時精算課税制度(一般)の場合との大きな違いは、贈与される財産を何に使用しても良いか、居住用不動産を購入するための資金であるかと言うことになります。後者の場合には最高で3,500万円までの基礎控除が受けられます。詳しくは下記よりご覧ください。ただし、
平成17年12月31日までの特例期限がありますのでご注意ください。
 
相続時精算課税制度(居住用不動産購入)
 
贈与と遺産分割の関係
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含めなくてはなりません。従って、せっかく行った相続対策の贈与が実施後3年以内に相続開始を迎えてしまうと意味がありません。また、相続時精算課税制度で事前に納めた贈与税は相続税がかからない場合には精算されて還付されますが、相続開始前3年以内に通常贈与をし贈与税を納めた場合には相続税がかからない場合にも納税した贈与税は還付されない点も注意が必要です。

 
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