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遺留分減殺請求権とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人は遺産の一定割合の権利の保護を法律が定めた制度です。例えば、被相続人が相続財産の全てを福祉の為に寄付すると遺言を残したとします。しかし、配偶者と子は被相続人の財産である家で生活をし、被相続人の預金で生活をしていた場合に、もし遺言の自由をすべて認めてしまうと配偶者と子はどうやって生活して行けば良いでしょう。そこで民法は遺言の自由と遺言者の意思を尊重する代わりに、一定の法定相続人を保護する制度を設けました。それが遺留分権であり、遺留分権を侵された場合に遺留分を返してもらう請求を遺留分減殺請求権と言います。
 
遺留分割合とは?
遺留分は民法第1028条にて下記の通りに遺留分の割合を規定しています。
 
遺留分割合
法定相続人 割合
配偶者 2分の1
子(代襲相続も含む) 2分の1
祖父母 3分の1
兄弟姉妹 なし
 
上記の割合に法定相続分を掛けたものが、遺留分権となります。
遺留分を請求できる人は?
遺留分減殺請求権をもつ人は、遺留分権利者と承継人です。(民法第1031条)また、遺留分減殺請求権には消滅時効があり、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間の間に行使しないと時効消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合にも時効消滅します。
遺留分を放棄できますか?
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りできます。(民法第1043条)
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