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遺言相続研究会(千葉県鎌ヶ谷市)

(質問)
公正証書遺言の作り方
(回答)
公正証書遺言は公証人役場にいる公証人が作成する遺言です。遺言者は公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人は口授した内容に基づき公正証書遺言を作成します。その場合には証人が2名立ち会って作成され、公証人、遺言者、証人2名が公正証書に署名押印をします。
公正証書作成にあたっては、遺言者の戸籍謄本や住民票、相続財産の根拠書類などを公証人に提示する必要があります。また、公証人役場は混雑している場合がありますので、事前に予約を入れてから訪問するのが良いでしょう。
(質問)
遺言書を書き直したい
(回答)
一度書いてしまった遺言書は訂正をするよりも、混乱を避けるために書き直すのが良いでしょう。遺言は遺言の方式で取消撤回ができますので、前に書いた遺言は無効である旨を書いた遺言を新たにすれば、前に書いた遺言の効力はなくなります。しかし、遺族が後々に遺言書を発見したときに、最新のものがどれか区別出来ず混乱することがありますので、出来れば前に書いた遺言は破棄することも方法の一つかと思われます。
(質問)
死因贈与契約と遺言書による遺言の違い
(回答)
よく最近耳にするのが死因贈与契約です。これは、私が死んだらあなたに○○を遺贈します。と言った契約です。遺言による遺贈とどこが違うのでしょうか?遺言は遺言をする人が遺贈する相手の意思に左右されることなく一方的に○○を相続させると意思を表示しているに過ぎず、死因贈与契約は自分と相手が死亡と言う条件をつけて譲り渡す契約をしている点がもっとも違う点です。従って、遺言は一方的意思に対して死因贈与契約は双方の意思の合致が成立条件になる点からも、自分が勝手にこの前の約束は止めたなどと遺言のような取消撤回を用意に出来ないものです。しかし、基本の部分は死因贈与契約も遺言の法律に準ずる扱いになっていますし、相手が契約に基づく義務を履行しない場合には契約不履行を理由に無効をしゅちょうすることも出来るとされています。
 
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