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遺言相続研究会(千葉県鎌ヶ谷市)

(質問)
夫婦で遺言は一緒に書ける
(回答)
いいえ出来ません。よくありがちな失敗ですが、遺言は民法第975条にて「遺言は2人以上の者が同一の証書で遺言をすることができない」と規定されています。考えてみれば遺言は本人が死亡したときに効力を発揮するわけですから、共同で遺言を認めると言うことは、同時に亡くならなければなりませんので、当然の規定とも言えます。
(質問)
自筆証書遺言の書き方
(回答)
自筆証書遺言は全文、作成日、氏名を自書しこれに押印することにより成立します。その他に注意点としましては@筆記用具は改竄変造を防ぐため、ボールペンや万年筆で書くとよいでしょう。またA遺言書が複数枚になるときにはページを書き綴り目に契印をしておくと万全です。またB文字は日本語でも英語でも構いませんが、遺言書を読んだ人が理解できる文字にしましょう。C日付は作成した日が特定できるように日にまでしっかり書きましょう。(遺言書は後から書いたものが優先されるからです。)D氏名はペンネームは愛称でも認められる場合がありますが念のために戸籍上の氏名を書きましょう。E押印は認印でも拇印でも構いませんが、確実性を増す為に実印を使うことをおすすめします。F訂正はなるべく避けて、面倒でも書き直しましょう。G保管は遺族が発見しやすく、用意に見つからない場所に保管しましょう。(大体推測がつく場所が良い)
(質問)
遺言書の保管方法
(回答)
遺言書の保管は自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合にはご自分で保管し、遺族が見つけやすいように、利害関係の無い第三者の知人に預けたり、貸金庫に入れておく、金庫に保管する方法がありますが、貸金庫に保管する場合には、相続人が全員で手続しないと死後は取り出しが出来ない場合があり、場合によっては遺産分割協議終了後に貸金庫を開けたら遺言書が出てきて、分割手続のやり直しなどと言ったこともあります。従いまして、貸金庫に保管することは避けられた方がよろしいと思われます。また、公正証書遺言の場合には公証人役場に遺言書が保管されていますので、保管と言う観点から公正証書遺言が一番優れていると言われています。
 
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