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(回答)
遺言は民法第1022条により次のように規定されています。「遺言者は何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる」すなわち、公正証書遺言にした場合でも遺言者は自筆証書遺言でも、前回に作成した遺言は取り消すとすることもできます。また、全部を取り消さずに一部のみを変更または取り消すことも可能です。また民法第1024条では、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には取り消したものとみなす規定もありますので、公正証書遺言の場合には不可能ですが、自筆証書遺言の場合には前に書いた遺言は破り捨てれば取り消したことにもなるわけです。 |
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(質問)
遺言にはどのような種類がありますか? |
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(回答)
遺言の方式(種類)には大きく分けて2つに大別することができます。一つは普通方式(民法第967条)と特別方式(民法第976条〜第984条)があります。日常生活で一般的な前段(普通方式)にはさらに3つの方式があります。@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言です。@は自らが遺言書を全文自署して作成するものであり、Aは公証人に遺言者が遺言の内容を口頭で申し公証人が筆記し作成されるもの、Bは遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ封じ公証人に、この遺言書は遺言者のものである確認を封筒に署名してもらう方法です。実際には@またはAの方法によるのが一般的です。 |
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