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株券と相続(上場株式の場合)
株を相続する場合には、株価を一定のルールに従って算出し最も低い価格を評価額とします。
@ 相続開始日の終値
A 相続開始の月の平均価格
B 相続開始の前月の平均価格
C 相続開始の前々月の平均価格
賃貸借の相続は?(賃貸マンション・アパートなど)
賃貸借契約を被相続人が大家さんと結んでいた場合、当然に相続人はその賃貸借契約を相続し、住み続けることができます。ただし、使用貸借契約(無料で貸りている場合)は、借主を信頼して貸主の好意で無料で貸していることから、一審専属的なもの(本人以外には適用されない)と解されています。 
  
養子と相続の関係
相続における養子の取扱は少々、複雑です。相続税の基礎控除額は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円という計算式で計算します。従って、相続税を回避するには法定相続人である子を増やせば基礎控除額も増えることになります。そこで、養子による相続税回避を防止するために、相続税法では実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には2人までを法定相続人として基礎控除額を計算するよう規定されています。しかし、民法上には遺産分割の規定が無いことから、養子は何人いても実子として分割協議に参加できると推測されます。
嫡出子と非嫡出子の相続
嫡出子とは法律上の婚姻関係のある夫婦間で生まれた子であり、非嫡出子は婚姻関係に無い夫婦の間で生まれた子をそれぞれ示します。(ただし認知が必要)法律上、いろいろな討議をされていますが、現在の法律では非嫡出子は嫡出子の2分の1が法定相続分になると規定されています。(民法第900条4項)したがって、配偶者と子2名が相続する場合で嫡出子1名と非嫡出子1名の場合には、配偶者が2分の1、嫡出子が3分の1、非嫡出子が6分の1の割合で分割されます。また、非嫡出子の両親が法律上の婚姻関係になった場合には非嫡出子から嫡出子に変わります。
連れ子と相続
被相続人の配偶者は再婚で被相続人と婚姻関係になりました。前夫(前妻)との間に子供がいます(連れ子)。この場合には連れ子は相続人となることができません。なぜなら、法律は相続人を配偶者及び血族としているからです。血の繋がりの無い連れ子にさんざん療養看護してもらったのに、相続には参加できない。と言うケースがよくあります。この場合には、必ず連れ子と養子縁組をしなければ相続人になれません。また、養子は実子と同じ扱いになりますので、嫡出子であることを付け加えておきます。
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