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現金・預貯金の相続
現金・預貯金の相続の注意点として、現金はとかく手元にあり浪費すると共に他の相続人から在らぬ疑いを掛けられるものです。遺産分割協議書をしっかりと作成し後々、揉め事の無いようにしておくことをおすすめします。その際に使用した現金については使途を証明するために、使用した場合には必ず領収書を貰い保管しておくようにします。また、預貯金に関しては金額は通帳に記載されますので明確ですが、相続が開始すると金融機関の被相続人の口座はロックされ、相続の手続をしなければ引き出しができなくなります。手続には金融機関指定の用紙に署名・押印などをして窓口に提出しなければなりません。
 
相続人を確定する?
法定相続人を確定する為には、被相続人の死亡の記載のある戸籍から順を追って被相続人が生まれたとき(15歳くらいまででも可)までの戸籍を途切れることなく揃えます。そして、戸籍から法定相続人が誰かを確定することになります。これは、再婚歴があり前妻との間に子供がいる場合などを想定して、相続人を調べることを意味し、確定する作業ですので、公的機関への相続手続には必ず添付するように求められます。また、兄弟姉妹が法定相続人になる場合には被相続人の両親の戸籍をさかのぼり、被相続人の兄弟姉妹を確定する必要があります。つまり、被相続人の両親の生まれたときまでの戸籍が厳密には必要になります。しかし、戸籍(除籍)の法定保存期間は80年と戸籍法施行規則で定められていますので、被相続人が高齢で亡くなられた場合の兄弟姉妹相続の場合には、両親の戸籍が市町村役場に無い場合も想定されます。
 
相続財産調査とは?
相続人または身内が必ずしも被相続人の財産を全て把握しているとは限りません。相続が開始したときには、現金・預金通帳・土地など簡単に分かる相続財産は手続ができますが、ここで言う相続財産調査とは?被相続人の日記や手帳、郵便物などを綿密に調べ、他に財産が無いかを調べることです。中には誰も知らない預金が出てきたなどと言ったことも実際の事例であります。また、相続財産調査では負の財産、つまりは借金が無いかも調べなくてはなりません。なぜなら、相続の放棄の申立は相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続しなければ放棄できません。場合によっては莫大な借金を相続しなければなりませんので、必ず相続財産調査を実施するようにしましょう。
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