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寄与分とは?
寄与分とは相続人の中に被相続人の生前の事業に関する労務の提供又は、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別な寄与をした場合にその価格を相続分に加えた額をもって相続分とする制度です。ただし、寄与分は物理的な物に対する対価であり、精神的な支えになったなどの場合には認められません。原則は寄与分について相続人の協議により決定しますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に申し立てをし、裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになっています。(民法第904条の2)
 
生命保険(死亡保険金)と相続の関係
生命保険(死亡保険金)と相続の関係は、保険料の負担を被相続人がしていた場合で、受取人の指定がどのようになっているかで決まります。保険金の受取人の指定が、被相続人本人・相続人・無記名の場合には相続財産として、遺産分割の対象となります。受取人の指定が、配偶者・子供・第三者など特定できる個人を指名している場合には、その受取人が単独で全てを受け取ることができます。ただし、この場合にも遺産分割としての相続財産には該当しませんが、相続税の対象と言う面からは相続財産に含まれます。また、単独で相続できますが特別受益に当たるかは判例が分かれるところですので、注意が必要です。
 
不動産と相続
相続手続で一番、争いになるのが不動産です。財産は家ぐらいしかないから・・・と言うあなたが要注意です。なぜなら、不動産は分割することができず、また1人の相続人が相続をして、その他の相続人には相続分の対価を金銭などで支払う(代償相続)ことができれば良いのですが、例えば3,000万円の価値のある不動産を2人で分割するとしましょう。片方がもう一方へ1500万円の金銭をいきなり払えるでしょうか?それが問題なのです。また、不動産を分割する際に相続人全員の共有名義にする方法もあります。(持分登記)しかし、これは相続手続の先延ばしに過ぎません。なぜなら、共有名義にしてあるだけで誰がその不動産を使用するか?換金もできず名義だけが残るに過ぎません。なにより問題なのは共有名義人が亡くなって相続が発生した場合に最初は1人の共有名義人だったのに分割したら3人に増えたなんてことになりかねません。たった一個の不動産に共有名義人が数十人になってしまったら、子孫はどのようにその不動産を利用すれば良いのでしょう。不動産の相続はなるべく1人が単独相続をすることをおすすめすると共に、現に直面している方は早めの名義移転登記をすることをおすすめします。
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