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特別受益とは?
特別受益とは、相続人の中で被相続人から生前に特別な財産を贈与されたものを言います。特別受益は相続財産の前渡し的なもので、遺産分割の際には相続財産に特別受益の金額を加算して分割します。特別受益は受遺者の相続分を超えて受けていても、返済する必要はありませんが、他の相続人の遺留分を侵している場合には遺留分減殺請求の対象になり、請求された場合には返済しなければなりません。
 
特別受益の内容
特別受益であるか無いかの判断は一番争いになりやすいものです。一般的には大学進学の学費や住宅購入資金、商売の独立開業資金、結婚式の費用や婚姻後の生活資金の援助などが挙げられます。ただし、普段の生活上一般的と言われる小遣いや誕生日のプレゼント、各種祝い金、入院治療費などは特別受益にあたらないとされています。
 
特別受益の評価方法
特別受益は相続開始の当時なお現状のままで在るものとみなす(民法第904条)。従いまして特別受益の価格は相続が開始したときの価格に照らし妥当な金額を特別受益の価格とします。例えば大学入学資金を当時100万円出してもらた場合、相続開始時点の一般的な大学入学の資金が200万円であれば、特別受益の額は200万円と言うことになります。
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