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相続人とは?
相続には被相続人(亡くなられた方)と相続人(遺産を受け取る方)が存在します。民法第886条以下に記載されていますが、配偶者は必ず相続人になります。また、子(第1順位)、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)が相続人として規定されています。これを法定相続人と呼びます。順位は子がいる場合には第2順位以下の方は相続人になりません。つまり、兄弟姉妹が相続人になる場合とは、被相続人に子がいなく、父母もすでに他界している場合に相続人になることになります。
 
相続分割割合の決め方(法定相続分と遺産分割協議)
法定相続分とは民法第900条によって、遺産の分割割合を定めたもので下記の表のように、相続人の組み合わせにより、それぞれの割合が変わります。また、法定相続分は強制的な割合ではありませんので、相続人同士で話し合いがまとまれば、どのような割合で遺産分割をしても構いません。

 
組合わせと相続人 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者と子 2分の1 2分の1 なし なし
子のみ × 全部 なし なし
配偶者と父母 3分の2 × 3分の1 なし
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 × × 4分の1
配偶者のみ 全部 × × ×
生前に贈与があった場合の遺産分割
相続人の中に被相続人から生前に、婚姻や生計の資本として贈与を受けた者がいるときは、相続開始時にその贈与を受けた金額を相続財産に贈与を受けた時の価格をもって加算する。これを特別受益と言います。(民法第903条)
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