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単純承認とは?
相続が開始しても、なんら手続の必要はありません。字のとおり単純に相続を承認したことになり、民法第920条では相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。と書かれています。つまり、相続財産が例えマイナスであっても相続をして借金も返しますと言う意味にも解釈できます。
また、民法第921条では3ヶ月以内に相続放棄、限定承認をしないときや、放棄、限定承認をした場合でも、相続財産の全部または一部を処分したり、隠匿したり、故意に財産目録に記載しなかった場合にも単純承認したこととみなす事になっています。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、その相続につき始めから相続人でなかったものとみなされます。この場合には、代襲相続もできませんので、放棄した相続人の子もまた相続人にはなれません。また、相続の放棄は相続が開始する前にはできません。 
  
限定承認とは?
限定承認とは、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、財産と借金を相殺して、財産が残れば単純相続する。借金が残れば相続放棄すると言った都合の良い方法ですが、相続人全員が共同で申述しなければなりません。
代償相続とは?
代償相続とは、ある相続財産を1名ないし特定の相続人が相続する代わりに、たの相続人に対して相続分相当の対価を支払う相続方法です。例えば不動産を長男が全部相続する代わりに次男に対して、長男が現金で次男の相続分を支払ことなどがこれにあたります。
代襲相続とは?
代襲相続とは、すでに相続人が死亡している場合にその子が相続人に代わって財産を相続することを言います。例えば祖父が死亡したが、その前に父が死亡している子が代襲相続人にあたります。
 
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